労働災害(労災)とは、労働者が仕事に関連してけがをしたり、病気にかかったり、死亡したりする事故や健康被害のことを指します。
労働災害は、労働者が働く過程で直面するさまざまな危険要因によって引き起こされる可能性があります。
原因としては以下のようなものが考えられます。
・危険な作業環境や施設
・作業機械や装置の不適切な使用
・適切な補助具の欠如
・労働時間・休憩時間の管理不備
・作業マニュアルの不整備
・人的ミス
・長時間労働・過重労働
・化学物質・有害物質による影響 など
これらの結果として、労働者がけがをしたり、職業病を発症したり、最悪の場合には命を落とすこともあります。労働者本人だけでなく、そのご家族にも大きな精神的・経済的影響を及ぼす深刻な問題です。
業務災害とは
「業務災害」とは、業務の遂行中に発生した災害のことです。
労働者が労働契約に基づき、事業主の管理下で業務に従事している際に、業務に起因して発生した事故などが該当します。
業務災害と認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
業務遂行性
労働者が事業主の指揮監督下にある状態をいいます。
業務中であることはもちろん、休憩時間中などでも、事業主の支配下にあると判断されれば「業務遂行性」が認められます。
業務起因性
けがや病気が**業務に原因があるかどうか(因果関係)**を判断するものです。
たとえば、「作業中に機械に巻き込まれてけがをした」「業務のストレスで体調を崩した」といった場合は、業務起因性が認められる可能性があります。
通勤災害とは
「通勤災害」とは、通勤中に発生したけがや病気に対して労災と認められるものです。
以下のような移動中の災害が対象となります。
1.自宅と職場との往復
2.職場間の移動(複数就業場所間)
3.単身赴任先と帰省先の往復
これらの移動は、合理的な経路・方法で行われることが前提です。
そのため、通勤経路からの「逸脱」や「中断」があった場合は、原則として通勤災害とは認められません。
ただし、以下のような日常生活に必要な行為により、やむを得ず最小限の逸脱・中断があった場合は、逸脱・中断後の移動も通勤に該当します。
・日用品の購入
・選挙の投票
・通院など