労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤中にけがや病気を負った場合に、その本人またはご遺族に対して給付金を支給する制度です。
労働災害が発生した際、一定の要件を満たせば、労災保険から以下の給付を受けることができます。
労災保険で受けられる主な給付
① 休業(補償)給付
労働災害により仕事を休んだ場合、給付基礎日額の60%が休業補償として支給されます。さらに、特別支給金として20%が加算されるため、合計で日額の80%が補償されます。
※給付基礎日額とは、災害発生日の直前3か月間の賃金総額(賞与などを除く)を日数で割った金額です。
② 療養(補償)給付
治療費、入院費、看護料など、治療にかかる費用を労災保険が全額負担します。対象となる医療機関で治療を受けることで、自己負担なく療養が可能です。
③ 障害(補償)給付
労災によるけがや病気が治った後も後遺障害が残った場合、その等級に応じて給付を受けられます。
・1〜7級:年金が支給
・8〜14級:一時金が支給
④ 遺族(補償)給付
労働災害によって労働者が亡くなった場合、生計を維持していた遺族に対して年金または一時金が支給されます。
・対象遺族がいる場合:遺族(補償)年金
・対象遺族がいない場合:遺族(補償)一時金
⑤ 傷病(補償)給付
療養開始から1年6か月を経過しても治癒しない場合に、症状の程度に応じて傷病(補償)年金が支給されます。
・傷病等級1〜3級に該当:年金へ切り替え
・等級に該当しない場合:引き続き休業(補償)給付を受給