労災認定とは、労働者が業務中または通勤中に負ったけがや病気(=労働災害)について、労災保険の給付を受けられるかどうかを判断する制度です。
原則として、労働者自身が申請手続きを行い、その内容を労働基準監督署が審査し、給付の可否を決定します。
労災申請に必要な資料
申請にあたっては、以下のような書類をそろえ、所轄の労働基準監督署に提出します。
通常は会社の総務部などが手続きを代行するケースが多く、場合によっては社会保険労務士に委託することもあります。
ただし、すべての申請書には被災者本人と事業主の署名・押印が必要です。
1.療養(補償)給付請求書
けがや病気の治療費を労災保険でカバーしてもらうために必要な書類です。
医療機関を通じて、所轄の労働基準監督署へ提出されます。
2.レセプト(診療報酬明細書)
治療内容・回数・期間などが記録された明細書です。
これは医療機関が毎月1回程度、直接労働基準監督署へ提出するため、本人が用意する必要はありません。
3.休業補償給付請求書
労災による療養のために仕事を休み、賃金が支払われなかった場合に提出します。
事業主と医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出します。
この書類には、傷病名や治療期間・休業期間が記載されます。
4.休業補償給付の支給決定通知
申請が認められると、厚生労働省から支給決定通知および振込通知が一体となったハガキ形式の文書が送られてきます。
5.障害補償給付支給請求書(後遺障害申請)
治療後も後遺障害が残った場合に申請する書類です。
主治医に依頼して作成してもらい、申請に用います。
この書類に基づき、地方労働局の労災医員が診断等を行い、後遺障害等級が正式に決定されます。