「落ちてきたもの(飛来物)に当たって怪我をした」という事故は、労働現場で頻繁に発生しており、重症化しやすい深刻な労災事故のひとつです。
特に建設業・製造業・運送業などの現場では、こうした事故が数多く報告されています。
たとえば次のようなケースがあります:
・トラックで荷降ろし中に廃材が崩れ、作業員が下敷きになって死亡
・クレーンで吊り上げた鋳型が崩れ、木型を取り出そうとした作業員が死亡
・プレス機作業中、安全ブロックが飛来し作業員が死亡
このように、高所からの落下物が直撃する事故は命に関わる結果を招くこともあり、極めて深刻な問題です。
会社や元請会社に損害賠償請求が認められることも
落下物による事故は、労災保険から数百万円〜数千万円の補償が支給されることも少なくありません。
さらに次のような責任が認められる場合には、会社や元請会社に対して損害賠償請求が可能です:
・安全配慮義務違反(労働者が安全に働けるようにすべき義務)
・不法行為責任(企業の設備や作業管理が原因で発生した事故)
しかし、こうした法的責任を知らずに「労災給付を受けたから終わり」としてしまう方も多く、重い後遺障害や死亡事故が発生している場合には、適切な賠償を受けることが非常に重要です。
他の従業員のミスによる落下事故でも賠償請求は可能です
「現場で一緒に作業していた人が物を落とし、それに当たって怪我をした」――このようなケースも非常に多くあります。
この場合、落とした本人には不法行為責任(民法709条)が発生します。
さらに、その行為が業務の一環として行われたものであれば、会社にも「使用者責任(民法715条)」が認められます。
つまり、加害者個人と会社の両方に責任があるということになり、実際には会社が賠償を行うケースがほとんどです。
企業側の過失が問われるポイント
落下物や飛来物による事故が起きた場合、会社や元請会社には次のような責任が問われます:
・荷物の積み下ろし方法や保管方法に問題がなかったか
・クレーンや重機の操作に関して、安全教育がなされていたか
・作業員の配置や連携、作業体制に問題がなかったか
・安全装置や落下防止対策が適切に施されていたか
これらの点が不十分であった場合、企業側の過失として損害賠償請求の対象となる可能性があります。
被災者が一人で対応するのは非常に困難です
事故後、被災者が会社や保険会社と交渉し、責任を追及していくのは精神的にも実務的にも非常に大きな負担です。
事故の証拠を集めることも簡単ではなく、「どう主張すべきか分からない」「話が進まない」と悩まれる方が多くいます。
さらに会社側が、
・「労働者の不注意による事故だ」
・「会社に責任はない」
・「責任を認めたとしても、過失相殺で賠償は減額されるべき」
などと主張してくることも少なくありません。
弁護士に相談すれば、有利かつ迅速な解決が可能です
このようなとき、弁護士はあなたの味方となり、
・事故の原因や過失の有無の整理
・必要な証拠の収集
・法的主張の組み立て
・企業や保険会社との交渉
を一括して対応します。
労災事故に関する知識と経験を持つ弁護士が関わることで、煩雑な手続きもスムーズかつ有利に進めることができます。
落下物・飛来物による事故に遭われた方や、そのご家族の方は、どうぞ一度ご相談ください。
早めの相談・依頼で安心を
このような労災では、手続きが複雑で、会社とのやりとりも精神的な負担となりがちです。
弁護士にご相談いただくことで、
・会社側に責任があるかどうかの判断
・適切な補償の受け取り
・交渉のストレス軽減
が可能になります。
「まだ依頼するか決めていない」という方でも、早めのご相談によって具体的な状況に応じたアドバイスを受けることができ、不安の解消や今後の見通しの整理に役立ちます。
労災事故でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は【電話・メール・LINE】いずれも無料で受け付けています。
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