労災事故~ひかれ・衝突事故【弁護士が解説】

さまざまな労働現場で、重機や車両との接触、機械や物体との衝突による労災事故が発生しています。

たとえば、作業中にトラックやダンプ、フォークリフトにひかれる、重機の転倒で下敷きになる、クレーンの吊り荷や伐採木が衝突する
――いずれも重大事故に発展しやすい典型例です。

こうした事故は、重量物が直接身体に衝突するため、けがの程度が深刻になることが多く、重度の後遺障害や死亡に至るケースも少なくありません。

会社、元請け会社に対する損害賠償が可能なケースも

このような労災事故では、労災保険から数百万円~数千万円単位の給付がなされることもあります。

さらに、現場管理に不備があった場合には、

安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務)
不法行為責任(企業活動や設備の危険性が原因の場合)

を根拠として、勤務先や元請け会社に対する損害賠償請求が認められることもあります。

特に「ひかれ・衝突事故」は、会社側の安全配慮義務違反が問われやすく、企業に損害賠償責任が生じるケースが多くみられます。

しかし、こうした可能性を知らずに労災給付のみを受け取り、「それで終わり」としてしまう方が少なくありません。重篤な被害を受けた場合には、正当な補償・賠償を受けるべきです。

他の従業員のミスによる事故も、会社に賠償請求できることが

「同じ現場の従業員による運転ミスや安全確認の不備で、ひかれた」「重機がぶつかってきた」といった事故もよくあります。

このような場合、加害者となった従業員本人には当然、損害賠償責任(民法709条)がありますが、それだけではありません。

従業員が業務中に起こしたミスに対しては、会社にも「使用者責任(民法715条)」が認められ、会社に対しても損害賠償請求が可能です。

現実には、個人よりも会社が賠償を行うケースがほとんどです。

会社・元請けの過失が問われるポイントとは

労災事故では、会社や元請けがどれだけ安全対策を講じていたかが厳しく問われます。特に「ひかれ・衝突事故」では、以下のような点が精査されます。

・危険区域の明確化や立入禁止措置が講じられていたか
・無資格者に重機の操作をさせていなかったか
・操作担当者・周囲の作業員に対し、安全教育が徹底されていたか
・監視員の配置など、安全確保の体制が十分だったか

これらを被災労働者自身が調査し、会社や保険会社と交渉するのは非常に困難です。事故状況を示す資料の収集も簡単ではありません。

多くの方にとって、労災事故は初めての経験であり、「何から始めればよいか」「どう主張すればよいか」が分からず、大きなストレスとなります。

さらに会社側は、

・「労働者側に大きな過失がある」
・「会社に責任はない」
 といった主張をし、たとえ責任を認めても、過失相殺を主張して賠償額を大幅に減らそうとすること
 も珍しくありません。

弁護士にご相談ください

このようなとき、弁護士はあなたの味方となり、法的根拠に基づいた適切な主張・交渉を行います。

弁護士は、労災に関する損害賠償や交渉、証拠収集、事実認定に熟知しており、複雑な手続きを一括してサポートできます。

「ひかれ・衝突事故」に遭われた方、ご家族を亡くされたご遺族の方も、どうぞお気軽にご相談ください。

早めの相談で不安を解消しましょう

「ひかれ・衝突事故」をはじめとする労災事故では、手続きが煩雑で、会社とのやりとりも大きな精神的負担となります。

弁護士に相談することで、

・会社側に責任があるかどうかの判断
・適切な補償の受け取り
・交渉のストレス軽減

など、必要な対応をスムーズに進めることが可能です。

「まだ弁護士に依頼するか決めていない」という方も、早めにご相談いただくことで、具体的な事情を踏まえた適切なアドバイスが受けられます。
不安の解消や、今後の見通しを立てる上でも、早期相談が非常に役立ちます。

労災事故でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は【電話・メール・LINE】いずれも無料で受け付けています。

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